


現場を知る社会保険労務士だからこそ出来ることがあります!
脇谷社会保険労務士事務所
090-9054-4552
649-1534 和歌山県日高郡印南町印南3168
営業時間 9:00~17:00
顧問契約で最新の情報により無料で就業規則を作成・改正します!
就業規則を作成する上で最も注意しなければならないのは、「雛形丸写し」型就業規則を作成することです。
現在、就業規則は、インターネットなどにより無料で手に入ることが出来ますので、そのモデル的な就業規則で済ませてしまう会社(特に中小の会社)が多くあります。
しかし、最近は働き方改革等法律の改正が頻繁にあり、それに従って就業規則も見直しをしていく必要がありますので、そのモデル規定がいつの段階のものかにより間違ったままの就業規則を導入することになります。
また、大企業も中小企業も同じく、労働基準法の観点からしか作られていないため、無駄に労働者に有利な規定や、反対に意味もなく職員にとって厳しい規定が存在することになります。
本事務所では、最新の法律等の情報に基づき、その会社にふさわしい就業規則を作成しております。
もちろんスポットでも有料で作成させていただきますが、顧問契約を結んでいただくと、毎月の定期訪問等により最新の情報等により無料で就業規則を作成し、改正させていただきます。
(就業規則概要)
1.定義
●就業規則とは、職場を動かす・規律する基本ルール
=職場ルールを定めたもの
●「経営理念」の実現のためのルール
2.手続き
従業員が10人以上いる会社は就業規則の作成と全従業員への周知、労働基準監督署への届出が必要です。
但し、従業員が10人未満でも就業規則を作ることをお勧めします。なぜなら、就業規則は職場のルールを定めたものであり、経営理念を具体化したものであるため、たとえ職員が1人でも経営理念や職場のルールは必要だからです。
3.盛り込む内容
・絶対的記載事項
(必ず記載しなければならない事項)
・相対的記載事項
(ルールがある場合は記載しなければならない事項)
・任意的記載事項
(任意に記載するもの)
があります。
(就業規則改正関連)
